レンビマカプセル4mg
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
- 収載区分
- 銘柄別収載
- 先発・後発情報
- 先発品(後発品なし)
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- レンバチニブメシル酸塩カプセル
- 英名(商品名)
- Lenvima
- 規格
- 4mg1カプセル
- 薬価
- 3,421.70
- メーカー名
- エーザイ
- 規制区分
- 劇薬
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- 抗悪性腫瘍薬〔マルチキナーゼ阻害薬〕
- 色
- 黄赤:黄赤
- 識別コード
- (本体)@ LENV 4mg (本体)E LENV 4mg (被包)4mg @ LENV4mg (被包)4mg E LENV4mg
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2024年2月改訂(第5版)
- 告示日
- 2015年5月19日
- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- 2015年6月版
- DIRに反映
- 2015年6月版
- DIR削除予定
- -
- 運転注意
-
注意情報あり(使用の適否を判断するものではありません)注意
- ドーピング
- 禁止物質なし(使用の適否を判断するものではありません)
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
根治切除不能な甲状腺癌、切除不能な肝細胞癌、切除不能な胸腺癌、がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌。
(効能又は効果に関連する注意)
5.1. 〈根治切除不能な甲状腺癌〉放射性ヨウ素による治療歴のない分化型甲状腺癌患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない。
5.2. 〈根治切除不能な甲状腺癌〉臨床試験に組み入れられた患者の病理組織型等について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと〔17.1.1、17.1.2参照〕。
5.3. 〈切除不能な肝細胞癌〉局所療法の適応となる肝細胞癌(経皮的エタノール注入療法の適応となる肝細胞癌、ラジオ波焼灼療法の適応となる肝細胞癌、マイクロ波凝固療法の適応となる肝細胞癌、肝動脈塞栓療法の適応となる肝細胞癌/肝動脈化学塞栓療法の適応となる肝細胞癌、放射線療法の適応となる肝細胞癌等)患者に対する本剤の有効性及び安全性は確立していない。
5.4. 〈切除不能な肝細胞癌〉臨床試験に組み入れられた患者の肝機能障害の程度等について、「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと〔17.1.3参照〕。
5.5. 〈切除不能な胸腺癌〉本剤の術前補助療法としての有効性及び安全性は確立していない。
5.6. 〈切除不能な胸腺癌〉「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと〔17.1.4参照〕。
5.7. 〈がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌〉本剤の一次治療における有効性及び安全性は確立していない。
5.8. 〈がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌〉本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
5.9. 〈がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌〉「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと〔17.1.5参照〕。
5.10. 〈根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。
用法用量
1). 根治切除不能な甲状腺癌、切除不能な胸腺癌:通常、成人にはレンバチニブとして1日1回24mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。
2). がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌:ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)との併用において、通常、成人にはレンバチニブとして1日1回20mgを経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。
3). 切除不能な肝細胞癌:通常、成人には体重にあわせてレンバチニブとして体重60kg以上の場合は12mg、体重60kg未満の場合は8mgを1日1回、経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 〈根治切除不能な甲状腺癌、切除不能な胸腺癌〉本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
7.2. 〈根治切除不能な甲状腺癌、切除不能な胸腺癌〉副作用があらわれた場合は、症状、重症度等に応じて次の基準を考慮して、本剤を減量、休薬又は中止し、減量して投与を継続する場合には、1日1回20mg、14mg、10mg、8mg又は4mgに減量すること。
[減量、休薬及び中止基準]
1). 〈根治切除不能な甲状腺癌、切除不能な胸腺癌〉高血圧〔8.1、9.1.1、11.1.1参照〕:
①. 〈根治切除不能な甲状腺癌、切除不能な胸腺癌〉収縮期血圧140mmHg以上又は拡張期血圧90mmHg以上のとき:本剤の投与を継続し、降圧剤の投与を行う。
②. 〈根治切除不能な甲状腺癌、切除不能な胸腺癌〉降圧治療にも係らず収縮期血圧160mmHg以上又は降圧治療にも係らず拡張期血圧100mmHg以上のとき:収縮期血圧150mmHg以下及び拡張期血圧95mmHg以下になるまで本剤を休薬し、降圧剤による治療を行い、本剤の投与を再開する場合、1段階減量する。
③. 〈根治切除不能な甲状腺癌、切除不能な胸腺癌〉Grade4の高血圧が発現した場合:本剤の投与を中止する。
2). 〈根治切除不能な甲状腺癌、切除不能な胸腺癌〉前記以外の副作用:
①. 〈根治切除不能な甲状腺癌、切除不能な胸腺癌〉忍容性がないGrade2の副作用又はGrade3の副作用が発現した場合:本剤の投与開始前の状態又はGrade1以下に回復するまで休薬し、本剤の投与を再開する場合、1段階減量する(根治切除不能な甲状腺癌、切除不能な胸腺癌の場合、忍容性がないGrade2の悪心又はGrade3の悪心・忍容性がないGrade2の嘔吐又はGrade3の嘔吐・忍容性がないGrade2の下痢又はGrade3の下痢に対しては休薬の前に適切な処置を行い、コントロールできない場合に本剤を休薬すること)。
②. 〈根治切除不能な甲状腺癌、切除不能な胸腺癌〉Grade4の副作用が発現した場合:本剤の投与を中止する(根治切除不能な甲状腺癌、切除不能な胸腺癌で生命を脅かさない臨床検査値異常の場合は、Grade3の副作用と同じ処置(本剤の投与開始前の状態又はGrade1以下に回復するまで休薬し、本剤の投与を再開する場合、1段階減量する)とする)。
GradeはCTCAE(Common Terminology Criteria for Adverse Events)version4.0に準じる。
7.3. 〈切除不能な肝細胞癌〉本剤と他の抗悪性腫瘍剤との併用について、有効性及び安全性は確立していない。
7.4. 〈切除不能な肝細胞癌〉臨床試験において、中等度<Child-Pughスコア7~8>の肝機能障害を有する肝細胞癌患者に対する最大耐用量は1日1回8mgであることが確認されている〔9.3.2参照〕。
7.5. 〈切除不能な肝細胞癌〉副作用があらわれた場合は、症状、重症度等に応じて次の基準を考慮して、本剤を減量、休薬又は中止すること。
[減量段階基準]
1). 〈切除不能な肝細胞癌〉開始用量12mgを1日1回投与:1段階減量は8mgを1日1回投与、2段階減量は4mgを1日1回投与、3段階減量は4mgを隔日投与。
2). 〈切除不能な肝細胞癌〉開始用量8mgを1日1回投与:1段階減量は4mgを1日1回投与、2段階減量は4mgを隔日投与、3段階減量は投与を中止する。
[減量、休薬及び中止基準]
1). 〈切除不能な肝細胞癌〉高血圧〔8.1、9.1.1、11.1.1参照〕:
①. 〈切除不能な肝細胞癌〉収縮期血圧140mmHg以上又は拡張期血圧90mmHg以上のとき:本剤の投与を継続し、降圧剤の投与を行う。
②. 〈切除不能な肝細胞癌〉降圧治療にも係らず収縮期血圧160mmHg以上又は降圧治療にも係らず拡張期血圧100mmHg以上のとき:収縮期血圧150mmHg以下及び拡張期血圧95mmHg以下になるまで本剤を休薬し、降圧剤による治療を行い、本剤の投与を再開する場合、1段階減量する。
③. 〈切除不能な肝細胞癌〉Grade4の高血圧が発現した場合:本剤の投与を中止する。
2). 〈切除不能な肝細胞癌〉血液毒性及び蛋白尿〔8.2、8.3、11.1.8、11.1.14参照〕:
①. 〈切除不能な肝細胞癌〉Grade3の血液毒性<臨床的に意義がない臨床検査値異常の場合を除く>及びGrade3の蛋白尿<臨床的に意義がない臨床検査値異常の場合を除く>が発現した場合:本剤の投与開始前の状態又はGrade2以下に回復するまで休薬し、本剤の投与を再開する場合、初回の副作用発現時は減量せず、2回目以降の副作用発現時は1段階減量する。
②. 〈切除不能な肝細胞癌〉Grade4の血液毒性及びGrade4の蛋白尿が発現した場合:本剤の投与開始前の状態又はGrade2以下に回復するまで休薬し、本剤の投与を再開する場合、1段階減量する。
3). 〈切除不能な肝細胞癌〉前記以外の副作用:
①. 〈切除不能な肝細胞癌〉忍容性がないGrade2の副作用が発現した場合:本剤の投与開始前の状態若しくはGrade1以下に回復するまで休薬する、又は本剤の投与量を1段階減量して投与を継続し、本剤の投与を再開する場合、1段階減量する(切除不能な肝細胞癌の場合、忍容性がないGrade2の悪心・忍容性がないGrade2の嘔吐・忍容性がないGrade2の下痢・忍容性がないGrade2の甲状腺機能低下に対しては休薬又は減量の前に適切な処置を行い、コントロールできない場合に本剤を休薬又は減量すること)。
②. 〈切除不能な肝細胞癌〉Grade3の副作用<臨床的に意義がない臨床検査値異常の場合を除く>が発現した場合:本剤の投与開始前の状態又はGrade1以下に回復するまで休薬し、本剤の投与を再開する場合、1段階減量する(切除不能な肝細胞癌の場合、Grade3の悪心・Grade3の嘔吐・Grade3の下痢・Grade3の甲状腺機能低下に対しては休薬の前に適切な処置を行い、コントロールできない場合に本剤を休薬すること)。
③. 〈切除不能な肝細胞癌〉Grade4の副作用が発現した場合:本剤の投与を中止する(切除不能な肝細胞癌で生命を脅かさない臨床検査値異常の場合は、Grade3の副作用と同じ処置(本剤の投与開始前の状態又はGrade1以下に回復するまで休薬し、本剤の投与を再開する場合、1段階減量する)とする)。
GradeはCTCAE version4.0に準じる。
7.6. 〈がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉副作用があらわれた場合は、症状、重症度等に応じて次の基準を考慮して、本剤を減量、休薬又は中止し、減量して投与を継続する場合には、1日1回14mg、10mg、8mg又は4mgに減量すること。
[減量、休薬及び中止基準]
1). 〈がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉高血圧〔8.1、9.1.1、11.1.1参照〕:
①. 〈がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉収縮期血圧140mmHg以上又は拡張期血圧90mmHg以上のとき:本剤の投与を継続し、降圧剤の投与を行う。
②. 〈がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉降圧治療にも係らず収縮期血圧160mmHg以上又は降圧治療にも係らず拡張期血圧100mmHg以上のとき:収縮期血圧150mmHg以下及び拡張期血圧95mmHg以下になるまで本剤を休薬し、降圧剤による治療を行い、本剤の投与を再開する場合、1段階減量する。
③. 〈がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉Grade4の高血圧が発現した場合:本剤の投与を中止する。
2). 〈がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉前記以外の副作用:
①. 〈がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉忍容性がないGrade2の副作用又はGrade3の副作用が発現した場合:本剤の投与開始前の状態又は忍容性のあるGrade2以下に回復するまで休薬し、本剤の投与を再開する場合、1段階減量する(がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌の場合、忍容性がないGrade2の悪心又はGrade3の悪心・忍容性がないGrade2の嘔吐又はGrade3の嘔吐・忍容性がないGrade2の下痢又はGrade3の下痢・忍容性がないGrade2の甲状腺機能低下又はGrade3の甲状腺機能低下に対しては休薬又は減量の前に適切な処置を行い、コントロールできない場合に本剤を休薬又は減量すること)。
②. 〈がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌〉Grade4の副作用が発現した場合:本剤の投与を中止する(がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌、根治切除不能又は転移性の腎細胞癌で生命を脅かさない臨床検査値異常の場合は、Grade3の副作用と同じ処置(本剤の投与開始前の状態又は忍容性のあるGrade2以下に回復するまで休薬し、本剤の投与を再開する場合、1段階減量する)とする)。
GradeはCTCAE version4.0に準じる。
外形画像
改訂情報
2024年3月1日 DSU No.324 【重要】
【11.1重大な副作用】(追記)
【新様式】
動脈解離:
大動脈解離を含む動脈解離があらわれることがある。
2024年2月15日 使用上の注意改訂情報 令和6年2月15日指示分
【11. 副作用-11.1 重大な副作用】(新設)
【新記載要領】
動脈解離
大動脈解離を含む動脈解離があらわれることがある。
医師の処方により使用する医薬品。
特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤。