アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.4mL「MA」
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
- 収載区分
- 銘柄別収載
- 先発・後発情報
- 後発品(加算対象)
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- アダリムマブ(遺伝子組換え)キット(3)
- 英名(商品名)
- Adalimumab BS MA
- 規格
- 40mg0.4mL1筒
- 薬価
- 24,475.00
- メーカー名
- 持田製薬/あゆみ製薬
- 規制区分
- 劇薬
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- 免疫抑制薬〔ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体〕
- 色
- -
- 識別コード
- -
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2024年4月改訂(第5版)
- 告示日
- 2021年11月24日
- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- 2021年12月版
- DIRに反映
- 2022年1月版
- DIR削除予定
- -
- 運転注意
- 情報なし(使用の適否を判断するものではありません)
- ドーピング
- 禁止物質なし(使用の適否を判断するものではありません)
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
1). 既存治療で効果不十分な次記疾患:多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎。
2). 関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)。
3). 既存治療で効果不十分な次記疾患:①尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、②強直性脊椎炎、③腸管型ベーチェット病、④非感染性中間部ぶどう膜炎、非感染性後部ぶどう膜炎又は非感染性汎ぶどう膜炎。
4). 中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)。
5). 中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)。
(効能又は効果に関連する注意)
5.1. 〈関節リウマチ〉本剤の適用は、原則として既存治療で効果不十分な関節リウマチ患者に限定すること(ただし、関節の構造的損傷の進展が早いと予想される患者に対しては、抗リウマチ薬による治療歴がない場合でも使用できるが、最新のガイドライン等を参照した上で、患者の状態を評価し、本剤の使用の必要性を慎重に判断すること)〔1.4、1.6参照〕。
5.2. 〈尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬〉少なくとも1種類の既存の全身療法(紫外線療法を含む)で十分な効果が得られず、皮疹が体表面積(BSA)の10%以上に及ぶ場合に投与すること〔1.4、1.5、1.7参照〕。
5.3. 〈尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬〉難治性の皮疹、関節症状又は膿疱を有する場合に投与すること。
5.4. 〈強直性脊椎炎〉過去の治療において、既存治療薬(非ステロイド性抗炎症薬等)による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること〔1.4、1.5参照〕。
5.5. 〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬(生物製剤を除く)等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。全身型若年性特発性関節炎については、全身症状に対する有効性及び安全性が確立していないため、全身症状が安定し、多関節炎が主症状の場合に投与すること〔1.4、1.5参照〕。
5.6. 〈腸管型ベーチェット病〉過去の治療において、既存治療薬(ステロイド又は免疫調節剤等)による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること〔1.4、1.5参照〕。
5.7. 〈クローン病〉過去の治療において、栄養療法、他の薬物療法(5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド、アザチオプリン等)等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること(なお、寛解維持投与は漫然と行わず経過を観察しながら行うこと)〔1.4、1.5参照〕。
5.8. 〈潰瘍性大腸炎〉過去の治療において、他の薬物療法(ステロイド、アザチオプリン等)等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること(ただし、本剤よりも先に他の抗TNF製剤による治療を考慮すること)、国内臨床試験において主要評価項目の1つである投与8週時の寛解率ではプラセボ群との差は認められていない〔1.4、1.5、17.1.8参照〕。
5.9. 〈潰瘍性大腸炎〉維持投与は漫然と行わず経過を観察しながら行うこと。
5.10. 〈非感染性の中間部・後部又は汎ぶどう膜炎〉過去の治療において、既存治療薬(ベーチェット病によるぶどう膜炎ではシクロスポリン等、その他の非感染性ぶどう膜炎では経口ステロイド剤等)による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること〔1.4、1.5、1.8参照〕。
用法用量
〈関節リウマチ〉
通常、成人にはアダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続3]として40mgを2週に1回、皮下注射する。なお、効果不十分な場合、1回80mgまで増量できる。
〈尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬〉
通常、成人にはアダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続3]として初回に80mgを皮下注射し、以後2週に1回、40mgを皮下注射する。なお、効果不十分な場合には1回80mgまで増量できる。
〈強直性脊椎炎〉
通常、成人にはアダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続3]として40mgを2週に1回、皮下注射する。なお、効果不十分な場合、1回80mgまで増量できる。
〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
通常、アダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続3]として、体重15kg以上30kg未満の場合は20mgを、体重30kg以上の場合は40mgを2週に1回、皮下注射する。
〈腸管型ベーチェット病〉
通常、成人にはアダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続3]として初回に160mgを、初回投与2週間後に80mgを皮下注射する。初回投与4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。
〈クローン病〉
通常、成人にはアダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続3]として初回に160mgを、初回投与2週間後に80mgを皮下注射する。初回投与4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。なお、効果が減弱した場合には1回80mgに増量できる。
〈潰瘍性大腸炎〉
通常、成人にはアダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続3]として初回に160mgを、初回投与2週間後に80mgを皮下注射する。初回投与4週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。なお、初回投与4週間後以降は、患者の状態に応じて40mgを毎週1回又は80mgを2週に1回、皮下注射することもできる。
〈非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎〉
通常、成人にはアダリムマブ(遺伝子組換え)[アダリムマブ後続3]として初回に80mgを、初回投与1週間後に40mgを皮下注射する。初回投与3週間後以降は、40mgを2週に1回、皮下注射する。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 〈効能共通〉メトトレキサート等の抗リウマチ薬と併用する場合は、80mg隔週投与への増量はしないこと。
7.2. 〈効能共通〉本剤と他の生物製剤の併用について、有効性及び安全性が確立していないので併用を避けること。
7.3. 〈関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉本剤とアバタセプト<遺伝子組換え>の併用は行わないこと(海外で実施したプラセボを対照とした臨床試験において、本剤を含む抗TNF製剤とアバタセプト(遺伝子組換え)の併用療法を受けた患者では併用による効果の増強は示されておらず、感染症及び重篤な感染症の発現率が本剤を含む抗TNF製剤のみによる治療を受けた患者での発現率と比べて高かった)。
7.4. 〈関節リウマチ〉本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られるため、12週以内に治療反応が得られない場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。また、関節リウマチで増量を行っても効果が得られない場合、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。
7.5. 〈強直性脊椎炎〉本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られるため、12週以内に治療反応が得られない場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。また、強直性脊椎炎で増量を行っても効果が得られない場合、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。
7.6. 〈尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬〉本剤による治療反応は、通常投与開始から16週以内に得られるため、16週以内に治療反応が得られない場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。また、尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬で増量を行っても効果が得られない場合、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。
7.7. 〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉本剤による治療反応は、通常投与開始から12週以内に得られるため、12週以内に治療反応が得られない場合は、現在の治療計画の継続を慎重に再考すること。
7.8. 〈腸管型ベーチェット病〉12週以内に臨床症状や内視鏡所見等による治療反応が得られない場合は、本剤の継続投与の必要性を慎重に再考すること。
7.9. 〈クローン病〉本剤による治療反応は、通常投与開始から4週以内に得られるため、4週時点で臨床症状や内視鏡所見等による治療反応が得られない場合は、本剤の継続投与の必要性を検討し、他の治療法への切替えを考慮すること。また、クローン病の場合、80mgへの増量は、40mgによる治療で効果は認められたものの、維持療法中に効果が減弱した患者に対して行うこと。クローン病で80mgに増量しても効果が得られない場合、本剤の継続投与の必要性を慎重に再考すること。
7.10. 〈潰瘍性大腸炎〉本剤による治療反応は、通常投与開始から8週以内に得られるため、8週時点で臨床症状や内視鏡所見等による明らかな改善効果が得られない場合は、本剤の投与を中止すること。
改訂情報
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医師の処方により使用する医薬品。
特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤。