ビムパットドライシロップ10%
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
- 収載区分
- 銘柄別収載
- 先発・後発情報
- 先発品(後発品なし)
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- ラコサミドシロップ用
- 英名(商品名)
- Vimpat
- 規格
- 10%1g
- 薬価
- 391.00
- メーカー名
- ユーシービージャパン/第一三共
- 規制区分
- 劇薬
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- 抗てんかん薬〔電位依存性ナトリウムチャネル拮抗薬〕
- 色
- 白〜微黄白
- 識別コード
- -
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2022年11月改訂(第4版)
- 告示日
- 2019年2月25日
- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- 2019年3月版
- DIRに反映
- 2019年4月版
- DIR削除予定
- -
- 運転注意
-
禁止情報あり(使用の適否を判断するものではありません)禁止
- ドーピング
- 禁止物質なし(使用の適否を判断するものではありません)
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
1). てんかん患者の部分発作(二次性全般化発作を含む)。
2). 他の抗てんかん薬で十分な効果が認められないてんかん患者の強直間代発作に対する抗てんかん薬との併用療法。
用法用量
成人:通常、成人にはラコサミドとして1日100mg(ドライシロップとして1g)より投与を開始し、その後1週間以上の間隔をあけて増量し、維持用量を1日200mg(ドライシロップとして2g)とするが、いずれも1日2回に分けて用時懸濁して経口投与する。なお、症状により1日400mg(ドライシロップとして4g)を超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として100mg(ドライシロップとして1g)以下ずつ行うこと。
小児:通常、4歳以上の小児にはラコサミドとして1日2mg/kg(ドライシロップとして20mg/kg)より投与を開始し、その後1週間以上の間隔をあけて1日用量として2mg/kg(ドライシロップとして20mg/kg)ずつ増量し、維持用量を体重30kg未満の小児には1日6mg/kg(ドライシロップとして60mg/kg)、体重30kg以上50kg未満の小児には1日4mg/kg(ドライシロップとして40mg/kg)とする。いずれも1日2回に分けて用時懸濁して経口投与する。なお、症状により体重30kg未満の小児には1日12mg/kg(ドライシロップとして120mg/kg)、体重30kg以上50kg未満の小児には1日8mg/kg(ドライシロップとして80mg/kg)を超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として2mg/kg(ドライシロップとして20mg/kg)以下ずつ行うこと。ただし、体重50kg以上の小児では、成人と同じ用法・用量を用いること。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 〈効能共通〉成人のクレアチニンクリアランスが30mL/min以下の重度腎機能障害及び成人の末期腎機能障害のある患者には、1日最高用量を300mg、小児のクレアチニンクリアランスが30mL/min以下の重度腎機能障害及び小児の末期腎機能障害のある患者には、1日最高用量を25%減量とするなど慎重に投与すること。また、血液透析を受けている患者では、1日用量に加えて、血液透析後に最大で1回用量の半量の追加投与を考慮すること〔9.2.1、9.2.2、16.1.2、16.6.1、16.6.2参照〕。
7.2. 〈効能共通〉成人の軽度又は中等度の肝機能障害(成人のChild-Pugh分類A及びB)のある患者には、1日最高用量を300mg、小児の軽度又は中等度の肝機能障害(小児のChild-Pugh分類A及びB)のある患者には、1日最高用量を25%減量とするなど慎重に投与すること〔9.3.2、16.6.3参照〕。
7.3. 〈効能共通〉本剤の1日最高用量は体重30kg未満の小児では1日12mg/kg、体重30kg以上50kg未満の小児では1日8mg/kgであるので、本剤を1日8mg/kgを超えて投与している体重30kg未満の小児が、成長に伴い安定的に体重が30kg以上となった場合には、患者の状態を十分に観察し、効果及び副作用の発現を考慮したうえで、適切な用量を検討すること(なお、急激な減量は避けること)。
7.4. 〈強直間代発作〉本剤を強直間代発作に対して使用する場合には、他の抗てんかん薬と併用すること[臨床試験において、強直間代発作に対する本剤単独投与での使用経験はない]。
改訂情報
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医師の処方により使用する医薬品。
特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤。