エタネルセプトBS皮下注用10mg「MA」
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
- 収載区分
- 銘柄別収載
- 先発・後発情報
- 後発品(加算対象)
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- エタネルセプト(遺伝子組換え)注射用(1)
- 英名(商品名)
- Etanercept BS MA
- 規格
- 10mg1瓶
- 薬価
- 4,335.00
- メーカー名
- 持田製薬/あゆみ製薬
- 規制区分
- 劇薬
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- 免疫抑制薬〔完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤〕
- 色
- -
- 識別コード
- -
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2024年7月改訂(第6版)
- 告示日
- 2018年5月29日
- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- 2018年6月版
- DIRに反映
- 2018年7月版
- DIR削除予定
- -
- 運転注意
- 情報なし(使用の適否を判断するものではありません)
- ドーピング
- 禁止物質なし(使用の適否を判断するものではありません)
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
既存治療で効果不十分な次記疾患:1)関節リウマチ(関節の構造的損傷の防止を含む)、2)多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎。
(効能又は効果に関連する注意)
5.1. 〈関節リウマチ〉過去の治療において、非ステロイド性抗炎症剤及び他の抗リウマチ薬等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与すること。
5.2. 〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉メトトレキサートの少量パルス療法を中核とする併用療法を行っても効果不十分あるいは治療不応の場合、本剤適応の可否を判断すること。
全身型若年性特発性関節炎については、全身症状に対する有効性及び安全性は確立していないため、全身症状が安定し、多関節炎が主症状である場合のみに本剤を投与すること。
用法用量
〈関節リウマチ〉
本剤を日本薬局方注射用水1mLで溶解し、通常、成人にはエタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]として10~25mgを1日1回、週に2回、又は25~50mgを1日1回、週に1回、皮下注射する。
〈多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎〉
本剤を日本薬局方注射用水1mLで溶解し、通常、小児にはエタネルセプト(遺伝子組換え)[エタネルセプト後続1]として0.2~0.4mg/kgを1日1回、週に2回、皮下注射する(小児の1回投与量は成人の標準用量(1回25mg)を上限とすること)。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 本剤を週に2回投与する場合は、投与間隔を3~4日間隔とすること。
7.2. 本剤とアバタセプト<遺伝子組換え>の併用は行わないこと(海外で実施したプラセボを対照とした臨床試験において、本剤を含む抗TNF製剤とアバタセプト(遺伝子組換え)の併用療法を受けた患者では併用による効果の増強は示されておらず、感染症及び重篤な感染症の発現率が本剤を含む抗TNF製剤のみによる治療を受けた患者での発現率と比べて高かった)。また、本剤と他の生物製剤の併用について安全性及び有効性は確立していないので併用を避けること。
改訂情報
2024年7月31日 DSU No.328 【その他】
【11.2その他の副作用】(一部改訂)
医師の処方により使用する医薬品。
特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤。