プレドニゾロン錠「タケダ」5mg
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
特定薬剤管理指導加算等の
算定対象となる薬剤
医薬品コード(YJコード):2456001F1353
- 収載区分
- 統一名収載
- 先発・後発情報
- その他
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- プレドニゾロン錠
- 英名(商品名)
- Prednisolone
- 規格
- 5mg1錠
- 薬価
- 9.80
- メーカー名
- 武田テバ薬品/武田薬品
- 規制区分
- -
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- 副腎皮質ホルモン
- 色
- 白
- 識別コード
- (本体)@ 243 (本体)5 (被包)@243
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2024年2月改訂(第1版)
- 告示日
- -
- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- -
- DIRに反映
- -
- DIR削除予定
- -
- 運転注意
- 情報なし(使用の適否を判断するものではありません)
- ドーピング
-
禁止物質あり(使用の適否を判断するものではありません)
競技会区分:競技会において禁止
セクション:S9. 糖質コルチコイド
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
1). 慢性副腎皮質機能不全(原発性慢性副腎皮質機能不全、続発性慢性副腎皮質機能不全、下垂体性慢性副腎皮質機能不全、医原性慢性副腎皮質機能不全)、急性副腎皮質機能不全(副腎クリーゼ)、副腎性器症候群、亜急性甲状腺炎、甲状腺中毒症[甲状腺<中毒性>クリーゼ]、甲状腺疾患に伴う悪性眼球突出症、ACTH単独欠損症。
2). 関節リウマチ、若年性関節リウマチ(スチル病を含む)、リウマチ熱(リウマチ性心炎を含む)、リウマチ性多発筋痛。
3). エリテマトーデス(全身性エリテマトーデス及び慢性円板状エリテマトーデス)、全身性血管炎(高安動脈炎、結節性多発動脈炎、顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症を含む)、多発性筋炎(皮膚筋炎)、強皮症。
4). 川崎病の急性期(重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合)。
5). ネフローゼ及びネフローゼ症候群。
6). うっ血性心不全。
7). 気管支喘息、喘息性気管支炎(小児喘息性気管支炎を含む)、薬剤アレルギー・薬剤中毒、その他の化学物質アレルギー・化学物質中毒(薬疹、中毒疹を含む)、血清病。
8). 重症感染症(化学療法と併用する)。
9). 溶血性貧血(免疫性溶血性貧血又は免疫性機序の疑われるもの)、白血病(急性白血病、慢性骨髄性白血病の急性転化、慢性リンパ性白血病)(皮膚白血病を含む)、顆粒球減少症(本態性、続発性)、紫斑病(血小板減少性及び血小板非減少性)、再生不良性貧血、凝固因子の障害による出血性素因。
10). 限局性腸炎、潰瘍性大腸炎。
11). 重症消耗性疾患の全身状態の改善(癌末期、スプルーを含む)。
12). 劇症肝炎(臨床的に重症とみなされるものを含む)、胆汁うっ滞型急性肝炎、慢性肝炎<難治性>(活動型慢性肝炎<難治性>、急性再燃型慢性肝炎<難治性>、胆汁うっ滞型慢性肝炎<難治性>、但し、一般的治療に反応せず肝機能の著しい異常が持続するものに限る)、肝硬変(活動型肝硬変、難治性腹水を伴う肝硬変、胆汁うっ滞を伴う肝硬変)。
13). サルコイドーシス<両側肺門リンパ節腫脹のみの場合を除く>、びまん性間質性肺炎(肺線維症)(放射線肺臓炎を含む)。
14). 肺結核(粟粒結核、重症肺結核に限る)(抗結核剤と併用する)、結核性髄膜炎(抗結核剤と併用する)、結核性胸膜炎(抗結核剤と併用する)、結核性腹膜炎(抗結核剤と併用する)、結核性心のう炎(抗結核剤と併用する)。
15). 脳脊髄炎(脳炎、脊髄炎を含む)(但し、一次性脳炎の場合は頭蓋内圧亢進症状がみられ、かつ他剤で効果が不十分なときに短期間用いること)、末梢神経炎(ギランバレー症候群を含む)、筋強直症、重症筋無力症、多発性硬化症(視束脊髄炎を含む)、小舞踏病、顔面神経麻痺、脊髄蜘網膜炎、デュシェンヌ型筋ジストロフィー。
16). 悪性リンパ腫及び類似疾患(近縁疾患)、多発性骨髄腫、好酸性肉芽腫、乳癌の再発転移。
17). 特発性低血糖症。
18). 原因不明の発熱。
19). 副腎摘除、臓器移植・組織移植、侵襲後肺水腫、副腎皮質機能不全患者に対する外科的侵襲。
20). 蛇毒・昆虫毒(重症の虫さされを含む)。
21). 強直性脊椎炎(リウマチ性脊椎炎)。
22). 卵管整形術後の癒着防止、副腎皮質機能障害による排卵障害。
23). 前立腺癌(他の療法が無効な場合)、陰茎硬結。
24). *湿疹・皮膚炎群(急性湿疹、亜急性湿疹、慢性湿疹、接触皮膚炎、貨幣状湿疹、自家感作性皮膚炎、アトピー皮膚炎、乳・幼・小児湿疹、ビダール苔癬、その他の神経皮膚炎、脂漏性皮膚炎、進行性指掌角皮症、その他の手指の皮膚炎、陰部湿疹あるいは肛門湿疹、耳介湿疹・皮膚炎及び外耳道湿疹・皮膚炎、鼻前庭湿疹・皮膚炎及び鼻翼周辺湿疹・皮膚炎等)(但し、重症例以外は極力投与しないこと)、*痒疹群<重症例に限る>(小児ストロフルス<重症例に限る>、蕁麻疹様苔癬<重症例に限る>、固定蕁麻疹<重症例に限る>(局注が望ましい)を含む)、蕁麻疹<慢性例を除く重症例に限る>、*乾癬及び類症[尋常性乾癬<重症例>、乾癬性関節炎、乾癬性紅皮症、膿疱性乾癬、稽留性肢端皮膚炎、疱疹状膿痂疹、ライター症候群]、*掌蹠膿疱症<重症例に限る>、*毛孔性紅色粃糠疹<重症例に限る>、*扁平苔癬<重症例に限る>、成年性浮腫性硬化症、紅斑症(*多形滲出性紅斑<重症例に限る>、結節性紅斑)、IgA血管炎<重症例に限る>、ウェーバークリスチャン病、粘膜皮膚眼症候群[開口部びらん性外皮症、スチブンス・ジョンソン病、皮膚口内炎、フックス症候群、ベーチェット病<眼症状のない場合>、リップシュッツ急性陰門潰瘍]、レイノー病、*円形脱毛症(悪性型円形脱毛症に限る)、天疱瘡群(尋常性天疱瘡、落葉状天疱瘡、Senear-Usher症候群、増殖性天疱瘡)、デューリング疱疹状皮膚炎(類天疱瘡、妊娠性疱疹を含む)、先天性表皮水疱症、帯状疱疹<重症例に限る>、*紅皮症(ヘブラ紅色粃糠疹を含む)、顔面播種状粟粒性狼瘡<重症例に限る>、アレルギー性血管炎及びその類症(急性痘瘡様苔癬状粃糠疹を含む)、潰瘍性慢性膿皮症、新生児スクレレーマ。
25). 内眼・視神経・眼窩・眼筋の炎症性疾患の対症療法(ブドウ膜炎、網脈絡膜炎、網膜血管炎、視神経炎、眼窩炎性偽腫瘍、眼窩漏斗尖端部症候群、眼筋麻痺の対症療法)、外眼部及び前眼部の炎症性疾患の対症療法で点眼が不適当又は不十分な場合(眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、虹彩毛様体炎の対症療法)、眼科領域の術後炎症。
26). 急性中耳炎・慢性中耳炎、滲出性中耳炎・耳管狭窄症、メニエル病及びメニエル症候群、急性感音性難聴、血管運動<神経>性鼻炎、アレルギー性鼻炎、花粉症(枯草熱)、副鼻腔炎・鼻茸、進行性壊疽性鼻炎、喉頭炎・喉頭浮腫、食道の炎症(腐蝕性食道炎、直達鏡使用後)及び食道拡張術後、耳鼻咽喉科領域の手術後の後療法、難治性口内炎及び難治性舌炎(局所療法で治癒しないもの)。
27). 嗅覚障害、急性唾液腺炎・慢性<反復性>唾液腺炎。
*印:外用剤を用いても効果が不十分な場合あるいは十分な効果を期待し得ないと推定される場合にのみ用いること。
用法用量
通常、成人にはプレドニゾロンとして1日5~60mgを1~4回に分割経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減するが、悪性リンパ腫に用いる場合、抗悪性腫瘍剤との併用において、1日量として100mg/㎡(体表面積)まで投与できる。
川崎病の急性期に用いる場合、通常、プレドニゾロンとして1日2mg/kg(最大60mg)を3回に分割経口投与する。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 〈効能共通〉本剤の投与量、投与スケジュール、漸減中止方法等については、関連学会のガイドライン等、最新の情報を参考に投与すること。
7.2. 〈川崎病の急性期〉有熱期間は注射剤で治療し、解熱後に本剤に切り替えること。
外形画像
改訂情報
2024年1月24日 DSU No.323 【重要】
【8.重要な基本的注意】(追記)
【新様式】
〈効能共通〉
リンパ系腫瘍を有する患者に投与した場合に腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。
【旧様式】
大項目:重要な基本的注意
改訂区分:追記
リンパ系腫瘍を有する患者に投与した場合に腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。
【11.1重大な副作用】(追記)
【新様式】
腫瘍崩壊症候群:
リンパ系腫瘍を有する患者に投与した場合、腫瘍崩壊症候群があらわれることがある。異常が認められた場合には、適切な処置(生理食塩液、高尿酸血症治療剤等の投与、透析等)を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観察すること。
【旧様式】
大項目:重大な副作用
改訂区分:追記
腫瘍崩壊症候群:
リンパ系腫瘍を有する患者に投与した場合、腫瘍崩壊症候群があらわれることがある。異常が認められた場合には、適切な処置(生理食塩液、高尿酸血症治療剤等の投与、透析等)を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観察すること。
2024年1月10日 使用上の注意改訂情報 令和6年1月10日指示分
【8. 重要な基本的注意】(新設)
【新記載要領】
〈効能共通〉
リンパ系腫瘍を有する患者に投与した場合に腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。
【旧記載要領】
大項目:重要な基本的注意
改訂区分:新設
リンパ系腫瘍を有する患者に投与した場合に腫瘍崩壊症候群があらわれることがあるので、血清中電解質濃度及び腎機能検査を行うなど、患者の状態を十分に観察すること。
【11. 副作用-11.1 重大な副作用】(新設)
【新記載要領】
腫瘍崩壊症候群
リンパ系腫瘍を有する患者に投与した場合、腫瘍崩壊症候群があらわれることがある。異常が認められた場合には、適切な処置(生理食塩液、高尿酸血症治療剤等の投与、透析等)を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観察すること。
【旧記載要領】
大項目:副作用
小項目:重大な副作用
改訂区分:新設
腫瘍崩壊症候群:
リンパ系腫瘍を有する患者に投与した場合、腫瘍崩壊症候群があらわれることがある。異常が認められた場合には、適切な処置(生理食塩液、高尿酸血症治療剤等の投与、透析等)を行うとともに、症状が回復するまで患者の状態を十分に観察すること。
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