ヒューマトロープ注射用12mg
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
医薬品コード(YJコード):2412402L4049
- 収載区分
- 銘柄別収載
- 先発・後発情報
- 先発品(後発品なし)
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- ソマトロピン(遺伝子組換え)注射用
- 英名(商品名)
- Humatrope
- 規格
- 12mg1筒(溶解液付)
- 薬価
- 42,010.00
- メーカー名
- 日本イーライリリー
- 規制区分
- -
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- 成長ホルモン(GH)
- 色
- -
- 識別コード
- -
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2022年4月改訂(第1版)
- 告示日
- 2008年12月19日
- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- -
- DIRに反映
- 2009年2月版
- DIR削除予定
- -
- 運転注意
- 情報なし(使用の適否を判断するものではありません)
- ドーピング
-
禁止物質あり(使用の適否を判断するものではありません)
競技会区分:常に禁止(競技会検査及び競技会外検査)
セクション:S2. ペプチドホルモン、成長因子並びにそれらの関連物質及び擬似物質
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
1). 骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症。
2). 骨端線閉鎖を伴わないターナー症候群における低身長。
3). 骨端線閉鎖を伴わない軟骨異栄養症(骨端線閉鎖を伴わない軟骨無形成症・骨端線閉鎖を伴わない軟骨低形成症)における低身長。
4). 成人成長ホルモン分泌不全症<重症に限る>。
(効能又は効果に関連する注意)
5.1. 〈骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症〉本剤の適用は、成長ホルモン分泌不全性低身長症と診断された患者に限定すること。診断にあたっては、最新の「厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業 間脳下垂体機能障害に関する調査研究班 成長ホルモン分泌不全性低身長症の診断と治療の手引き」を参照すること。
5.2. 〈骨端線閉鎖を伴わないターナー症候群における低身長〉適用基準
染色体検査によりターナー症候群と確定診断された者で、現在の身長が同年齢の[標準値-2SD]以下である場合、又は年間の成長速度が2年以上にわたって標準値の-1.5SD以下である場合。
5.3. 〈骨端線閉鎖を伴わないターナー症候群における低身長〉治療継続基準
1年ごとに次の基準を満たしているかどうかを判定し、いずれかを満たしたときに治療の継続をする。
・ 成長速度≧4.0cm/年。
・ 治療中1年間の成長速度と治療前1年間の成長速度の差が、≧1.0cm/年の場合。
・ 治療2年目以降で、治療中1年間の成長速度が次記の場合:2年目≧2.0cm/年、3年目以降≧1.0cm/年。
ただし、前記のいずれも満たさないとき、又は骨年齢が15歳以上に達したときは投与を中止する。
5.4. 〈骨端線閉鎖を伴わない軟骨異栄養症(軟骨無形成症・軟骨低形成症)における低身長〉適用基準
現在の身長が同性、同年齢の[標準値-3SD]以下である場合。
5.5. 〈骨端線閉鎖を伴わない軟骨異栄養症(軟骨無形成症・軟骨低形成症)における低身長〉治療継続基準
1年ごとに次の基準を満たしているかどうかを判定し、いずれかを満たしたときに治療の継続をする。
・ 成長速度≧4.0cm/年。
・ 治療中1年間の成長速度と治療前1年間の成長速度の差が、≧1.0cm/年の場合。
・ 治療2年目以降で、治療中1年間の成長速度が次記の場合:2年目≧2.0cm/年、3年目以降≧1.0cm/年。
5.6. 〈成人成長ホルモン分泌不全症(重症に限る)〉本剤の適用は、成人成長ホルモン分泌不全症と診断された患者のうち、次のいずれかの患者に限定すること。なお、重症の基準は、最新の「厚生労働科学研究費補助金難治性疾患等政策研究事業 間脳下垂体機能障害に関する調査研究班 成人成長ホルモン分泌不全症の診断と治療の手引き」の病型分類を参照すること。
5.6.1. 〈成人成長ホルモン分泌不全症(重症に限る)〉小児期発症型成長ホルモン分泌不全症(小児期に成長ホルモン分泌不全症と確定診断されている患者)では、次のいずれかを満たすもの(ただし、診断にあたっては、本治療開始前に再度成長ホルモン分泌刺激試験を行うこと):1)2種類以上の成長ホルモン分泌刺激試験における血清(血漿)成長ホルモン濃度の頂値が重症の基準を満たすもの、2)頭蓋内器質性疾患の合併ないし既往歴、治療歴又は周産期異常の既往があり、成長ホルモンを含む複数の下垂体ホルモンの分泌低下がある患者では、1種類の成長ホルモン分泌刺激試験における血清(血漿)成長ホルモン濃度の頂値が重症の基準を満たすもの。
5.6.2. 〈成人成長ホルモン分泌不全症(重症に限る)〉成人期発症型成長ホルモン分泌不全症では、頭蓋内器質性疾患の合併ないし既往歴、治療歴又は周産期異常の既往がある患者のうち、次のいずれかを満たすもの:1)頭蓋内器質性疾患の合併ないし既往歴、治療歴又は周産期異常の既往があり成長ホルモンを含む複数の下垂体ホルモンの分泌低下がある患者で、1種類の成長ホルモン分泌刺激試験における血清(血漿)成長ホルモン濃度の頂値が重症の基準を満たすもの、2)頭蓋内器質性疾患の合併ないし既往歴、治療歴又は周産期異常の既往があり成長ホルモン単独の分泌低下がある患者で、2種類の成長ホルモン分泌刺激試験における血清(血漿)成長ホルモン濃度の頂値が重症の基準を満たすもの。
[成長ホルモン分泌刺激試験の種類と成人成長ホルモン分泌不全症で重症と診断される血清(血漿)成長ホルモン濃度の頂値]
1). 成長ホルモン分泌刺激試験の種類:インスリン、アルギニン、グルカゴン;重症と診断される血清(血漿)成長ホルモン濃度の頂値1.8ng/mL以下。
2). 成長ホルモン分泌刺激試験の種類:GHRP-2;重症と診断される血清(血漿)成長ホルモン濃度の頂値9ng/mL以下。
用法用量
〈骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症〉
通常1週間に体重kg当たり、ソマトロピン(遺伝子組換え)として0.175mgを6~7回に分けて皮下に注射する。
〈骨端線閉鎖を伴わないターナー症候群における低身長〉
通常1週間に体重kg当たり、ソマトロピン(遺伝子組換え)として0.35mgを6~7回に分けて皮下に注射する。
〈骨端線閉鎖を伴わない軟骨異栄養症(軟骨無形成症・軟骨低形成症)における低身長〉
通常1週間に体重kg当たり、ソマトロピン(遺伝子組換え)として0.35mgを6~7回に分けて皮下に注射する。
〈成人成長ホルモン分泌不全症(重症に限る)〉
通常開始用量として、1週間に体重kg当たり、ソマトロピン(遺伝子組換え)として0.021mgを6~7回に分けて皮下に注射する。患者の臨床症状に応じて1週間に体重kg当たり0.084mgを上限として漸増し、1週間に6~7回に分けて皮下に注射する。なお、投与量は臨床症状及び血清インスリン様成長因子-1(IGF-1)濃度等の検査所見に応じて適宜増減する。ただし、1日量として1mgを超えないこと。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 〈成人成長ホルモン分泌不全症<重症に限る>〉本剤の投与量は、血清IGF-1濃度を参照して調整し、血清IGF-1濃度は投与開始後24週目までは4週間に1回、それ以降は12週から24週間に1回の測定を目安とすること(また、副作用の発現等の際は、適宜、血清IGF-1濃度を測定し、本剤の減量、投与中止等適切な処置をとること)〔8.3参照〕。
7.2. 〈成人成長ホルモン分泌不全症<重症に限る>〉加齢に伴い生理的な成長ホルモンの分泌量や血清IGF-1濃度が低下することが知られているので、本剤投与による症状の改善が認められなくなる、かつ本剤を投与しなくても血清IGF-1濃度が基準範囲内にある場合は、投与中止を考慮すること〔8.3参照〕。
改訂情報
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医師の処方により使用する医薬品。