ワーファリン錠0.5mg
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
特定薬剤管理指導加算等の
算定対象となる薬剤
医薬品コード(YJコード):3332001F3035
- 収載区分
- 統一名収載
- 先発・後発情報
- その他
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- ワルファリンカリウム錠
- 英名(商品名)
- Warfarin
- 規格
- 0.5mg1錠
- 薬価
- 9.80
- メーカー名
- エーザイ
- 規制区分
- -
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- クマリン系血液凝固阻止薬
- 色
- 淡黄
- 識別コード
- (本体)@255 @255 (本体)E255 E255 (本体)0.5 (被包)@255 0.5 @ (被包)E255 0.5 Eisai (被包)0.5 mg @255 0.5mg (被包)0.5 mg E255 0.5mg
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2023年11月改訂(第2版)
- 告示日
- -
- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- -
- DIRに反映
- -
- DIR削除予定
- -
- 運転注意
- 情報なし(使用の適否を判断するものではありません)
- ドーピング
- 禁止物質なし(使用の適否を判断するものではありません)
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
血栓塞栓症(静脈血栓症、心筋梗塞症、肺塞栓症、脳塞栓症、緩徐に進行する脳血栓症等)の治療及び予防。
用法用量
本剤は、血液凝固能検査(プロトロンビン時間及びトロンボテスト)の検査値に基づいて、本剤の投与量を決定し、血液凝固能管理を十分に行いつつ使用する薬剤である。
初回投与量を1日1回経口投与した後、数日間かけて血液凝固能検査で目標治療域に入るように用量調節し、維持投与量を決定する。
ワルファリンに対する感受性には個体差が大きく、同一個人でも変化することがあるため、定期的に血液凝固能検査を行い、維持投与量を必要に応じて調節すること。
抗凝固効果の発現を急ぐ場合には、初回投与時ヘパリン等の併用を考慮する。
成人における初回投与量は、ワルファリンカリウムとして、通常1~5mg1日1回である。
小児における維持投与量(mg/kg/日)の目安を次に示す。
12ヵ月未満:0.16mg/kg/日。
1歳以上15歳未満:0.04~0.10mg/kg/日。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 血液凝固能検査(プロトロンビン時間及びトロンボテスト)等に基づき投与量を決定し、治療域を逸脱しないように、血液凝固能管理を十分に行いつつ使用すること。
7.2. プロトロンビン時間及びトロンボテストの検査値は、活性(%)以外の表示方法として、一般的にINR(International Normalized Ratio:国際標準比)が用いられている。INRを用いる場合、国内外の学会のガイドライン等、最新の情報を参考にし、年齢、疾患及び併用薬等を勘案して治療域を決定すること。
7.3. 成人における維持投与量は1日1回1~5mg程度となることが多い。
外形画像
改訂情報
2023年12月6日 DSU No.322 【重要】
【11.1重大な副作用】(追記)
【新様式】
急性腎障害:
経口抗凝固薬の投与後に急性腎障害があらわれることがある。本剤投与後の急性腎障害の中には、血尿や治療域を超えるINRを認めるもの、腎生検により尿細管内に赤血球円柱を多数認めるものが報告されている。
【旧様式】
大項目:重大な副作用
改訂区分:追記
急性腎障害:
経口抗凝固薬の投与後に急性腎障害があらわれることがある。本剤投与後の急性腎障害の中には、血尿や治療域を超えるINRを認めるもの、腎生検により尿細管内に赤血球円柱を多数認めるものが報告されている。
2023年12月6日 DSU No.322 【その他】
【10.2併用注意】(追記)
【新様式】
【旧様式】
大項目:併用注意
改訂区分:追記
2023年11月21日 使用上の注意改訂情報 令和5年11月21日指示分
【11. 副作用-11.1 重大な副作用】(新設)
【新記載要領】
急性腎障害
経口抗凝固薬の投与後に急性腎障害があらわれることがある。本剤投与後の急性腎障害の中には、血尿や治療域を超えるINRを認めるもの、腎生検により尿細管内に赤血球円柱を多数認めるものが報告されている。
【旧記載要領】
大項目:副作用
小項目:重大な副作用
改訂区分:新設
急性腎障害:
経口抗凝固薬の投与後に急性腎障害があらわれることがある。本剤投与後の急性腎障害の中には、血尿や治療域を超えるINRを認めるもの、腎生検により尿細管内に赤血球円柱を多数認めるものが報告されている。
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特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤。