アセレンド注100μg
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
医薬品コード(YJコード):3229402A1023
- 収載区分
- 銘柄別収載
- 先発・後発情報
- 先発品(後発品なし)
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- 亜セレン酸ナトリウム注射液
- 英名(商品名)
- Aselend
- 規格
- 100μg2mL1瓶
- 薬価
- 1,646.00
- メーカー名
- 藤本製薬
- 規制区分
- 劇薬
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- 微量元素製剤
- 色
- -
- 識別コード
- -
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2023年11月改訂(第1版)
- 告示日
- 2019年5月21日
- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- 2019年6月版
- DIRに反映
- 2019年6月版
- DIR削除予定
- -
- 運転注意
- 情報なし(使用の適否を判断するものではありません)
- ドーピング
- 禁止物質なし(使用の適否を判断するものではありません)
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
低セレン血症。
(効能又は効果に関連する注意)
食事等により十分にセレンを摂取できない患者に使用すること〔17.1.2参照〕。
用法用量
通常、成人及び12歳以上の小児にはセレンとして1日100μgを開始用量とし、高カロリー輸液等に添加し、中心静脈内に点滴静注する。以後は、患者の状態により1日50~200μgの間で適宜用量を調整するが、効果不十分な場合には1日300μgまで中心静脈内に点滴静注することができる。
通常、12歳未満の小児にはセレンとして1日2μg/kg(体重50kg以上の場合は100μg)を開始用量とし、高カロリー輸液等に添加し、中心静脈内に点滴静注する。以後は、患者の状態により1日1~4μg/kg(体重50kg以上の場合は50~200μg)の間で適宜用量を調整し中心静脈内に点滴静注する。
なお、本剤の1日投与量を1日1回末梢静脈内に点滴静注又は緩徐に静脈内注射することもできる。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 本剤投与開始時及び用量変更時には、血清セレン濃度の確認を行うこと。また、本剤投与中は過量投与に注意し、血清セレン濃度を確認し同一用量を漫然と投与しないこと。
7.2. 本剤の増量を行う場合は、増量幅をセレンとして1日あたりの用量で12歳以上の患者では50μg、12歳未満の患者では1μg/kg(体重50kg以上の場合は50μg)までとすること。
改訂情報
2024年10月22日 DSU No.330 【その他】
【20.取扱い上の注意】(追記)
苛酷試験(光)において類縁物質の増加及びpHの低下が認められたため、外箱開封後は光に注意して保存すること。
医師の処方により使用する医薬品。