シアノコバラミン注射液1mg「ツルハラ」
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
医薬品コード(YJコード):3136402A3173
- 収載区分
- 統一名収載
- 先発・後発情報
- その他
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- シアノコバラミン注射液
- 英名(商品名)
- Cyanocobalamin TSURUHARA
- 規格
- 1mg1管
- 薬価
- 84.00
- メーカー名
- 鶴原製薬
- 規制区分
- -
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- ビタミンB12製剤
- 色
- -
- 識別コード
- -
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2023年10月改訂(第1版)
- 告示日
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- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- -
- DIRに反映
- 2008年12月版
- DIR削除予定
- -
- 運転注意
- 情報なし(使用の適否を判断するものではありません)
- ドーピング
- 禁止物質なし(使用の適否を判断するものではありません)
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
1). ビタミンB12欠乏症の予防及び治療。
2). ビタミンB12の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦など)。
3). 巨赤芽球性貧血。
4). 広節裂頭条虫症。
5). 悪性貧血に伴う神経障害。
6). 吸収不全症候群(スプルーなど)。
7). 次記疾患のうち、ビタミンB12欠乏またはビタミンB12代謝障害が関与すると推定される場合:(1)栄養性貧血および妊娠性貧血、(2)胃切除後の貧血、(3)肝障害に伴う貧血、(4)放射線による白血球減少症、(5)神経痛、(6)末梢神経炎、末梢神経麻痺。
7.の適応<効能・効果>に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。
用法用量
シアノコバラミンとして、通常、成人1回1000μgまでを皮下、筋肉内または静脈内注射する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
改訂情報
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医師の処方により使用する医薬品。