ピドキサール注10mg
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
医薬品コード(YJコード):3134402A1176
- 収載区分
- 銘柄別収載
- 先発・後発情報
- その他
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- ピリドキサールリン酸エステル水和物注射液
- 英名(商品名)
- Pydoxal
- 規格
- 10mg1管
- 薬価
- 86.00
- メーカー名
- 太陽ファルマ
- 規制区分
- -
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- ビタミンB6製剤
- 色
- -
- 識別コード
- -
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2023年2月改訂(第1版)
- 告示日
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- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- -
- DIRに反映
- -
- DIR削除予定
- -
- 運転注意
- 情報なし(使用の適否を判断するものではありません)
- ドーピング
- 禁止物質なし(使用の適否を判断するものではありません)
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
(1). ビタミンB6欠乏症の予防及び治療(薬物投与<例えばイソニアジド>によるものを含む)。
(2). ビタミンB6の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患、妊産婦、授乳婦など)。
(3). ビタミンB6依存症(ビタミンB6反応性貧血など)。
(4). 次記疾患のうち、ビタミンB6欠乏またはビタミンB6代謝障害が関与すると推定される場合:1)口角炎、口唇炎、舌炎、口内炎、2)急性湿疹・慢性湿疹、脂漏性湿疹、接触皮膚炎、アトピー皮膚炎、尋常性ざ瘡、3)末梢神経炎、4)放射線障害(放射線宿酔)。
なお、前記適応(効能又は効果)のうち、「ビタミンB6欠乏または代謝障害が関与すると推定される場合」の疾患に対して、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。
用法用量
ピリドキサールリン酸エステル水和物として、通常、成人1日5~60mgを1~2回に分けて、皮下、筋肉内または静脈内注射する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
きわめてまれであるが、依存症の場合には、より大量を用いる必要のある場合もある。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 添加剤としてベンジルアルコールを含有するので、新生児(低出生体重児)等に大量に用いる場合は他のベンジルアルコールを含有しない製剤の使用を考慮すること〔9.7.2参照〕。
7.2. ビタミンB6依存症に大量を用いる必要のある場合は観察を十分に行いながら投与すること。特にビタミンB6依存症の新生児、ビタミンB6依存症の乳幼児への投与は少量から徐々に増量し、症状に適合した投与量に到達させること〔9.7.1、11.1.1参照〕。
改訂情報
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医師の処方により使用する医薬品。