フォリルモンP注150
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
医薬品コード(YJコード):2413403D1020
- 収載区分
- 銘柄別収載
- 先発・後発情報
- その他
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- 精製下垂体性性腺刺激ホルモン注射用
- 英名(商品名)
- Folyrmon-P
- 規格
- 150単位1管(溶解液付)
- 薬価
- 2,441.00
- メーカー名
- 富士製薬
- 規制区分
- -
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- 排卵誘発薬〔ゴナドトロピン〕
- 色
- -
- 識別コード
- -
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2022年9月改訂(第1版)
- 告示日
- 2003年7月4日
- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- -
- DIRに反映
- -
- DIR削除予定
- -
- 運転注意
- 情報なし(使用の適否を判断するものではありません)
- ドーピング
- 禁止物質なし(使用の適否を判断するものではありません)
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
1). 間脳性無月経(視床下部性無月経)・下垂体性無月経の排卵誘発(多のう胞性卵巣症候群の場合を含む)[本剤は女性不妊症のうち視床下部-下垂体系の不全に起因するもので、無月経、稀発月経、又は他の周期不順を伴うもの、すなわち尿中ゴナドトロピン分泌が正常か、それより低い症例で他の内分泌器官(副腎、甲状腺など)に異常のないものに用いられる]。
2). 生殖補助医療における調節卵巣刺激。
(効能又は効果に関連する注意)
5.1. 〈間脳性(視床下部性)無月経・下垂体性無月経の排卵誘発〉患者の選択:本剤を用いた一般不妊治療の対象は、不妊症患者のうち間脳又は下垂体前葉の機能・器質的障害に由来する性腺刺激ホルモン低分泌無月経患者であるので次の点に注意すること。
5.1.1. 〈間脳性(視床下部性)無月経・下垂体性無月経の排卵誘発〉対象患者:エストロゲン・プロゲステロンテストで初めて反応する第2度無月経又は抗エストロゲン療法(クロミフェンクエン酸塩、シクロフェニル等)が奏効しない第1度無月経の患者に投与すること。(多のう胞性卵巣症候群の場合を含む。なお多のう胞性卵巣症候群の患者に本剤の投与を開始する場合には、特に5.1.2の注意のもとに使用すること)〔5.1.2参照〕。
5.1.2. 〈間脳性(視床下部性)無月経・下垂体性無月経の排卵誘発〉対象外患者
(1). 〈間脳性(視床下部性)無月経・下垂体性無月経の排卵誘発〉本療法の対象とはならない子宮性無月経の患者を除外するために、患者の状態(例えば性腺刺激ホルモン・エストロゲン・プロゲステロン分泌、頸管粘液、基礎体温、超音波所見等)を詳細に検査すること〔5.1.1参照〕。
(2). 〈間脳性(視床下部性)無月経・下垂体性無月経の排卵誘発〉原発性卵巣不全による尿中性腺刺激ホルモン分泌の高い患者、副腎機能異常による無月経・甲状腺機能異常による無月経患者、頭蓋内に病変(下垂体腫瘍等)のある患者及び無排卵症以外の不妊症患者は本療法の対象から除外すること〔5.1.1参照〕。
5.2. 〈生殖補助医療における調節卵巣刺激〉本剤の投与の適否は、患者及びパートナーの検査を十分に行った上で判断すること。調節卵巣刺激で原発性卵巣不全が認められる場合や妊娠不能な性器奇形又は妊娠に不適切な子宮筋腫の合併等の妊娠に不適当な場合には本剤を投与しないこと。また、調節卵巣刺激で甲状腺機能低下、副腎機能低下、高プロラクチン血症及び下垂体腫瘍又は視床下部腫瘍等が認められた場合、当該疾患の治療を優先すること。
用法用量
〈間脳性(視床下部性)無月経・下垂体性無月経の排卵誘発〉
1日卵胞刺激ホルモンとして、75~150単位を添付の日局生理食塩液で溶解して連続皮下又は連続筋肉内投与し、頸管粘液量が約300mm3以上、羊歯状形成(結晶化)が第3度の所見を呈する時期を指標として(4~20日、通常5~10日間)、ヒト絨毛性性腺刺激ホルモンに切り換える。
本剤の用法・用量は症例によって異なるので、使用に際しては厳密な経過観察が必要である。
〈生殖補助医療における調節卵巣刺激〉
通常、卵胞刺激ホルモンとして150又は225単位を1日1回皮下投与する。患者の反応に応じて1日450単位を超えない範囲で適宜用量を調節し、卵胞が十分に発育するまで継続する。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 〈生殖補助医療における調節卵巣刺激〉本剤の投与開始時期は、組み合わせて使用する薬剤に応じて適切に判断すること。
7.2. 〈生殖補助医療における調節卵巣刺激〉患者により卵巣の反応性は異なるので、本剤の開始用量は患者特性を考慮して決定(減量又は増量)し、本剤の用量調節を行う場合には、超音波検査や血清エストラジオール濃度の測定により確認した患者の卵巣反応に応じて用量調節を行うこと(用量調節は投与開始5日後から可能であり、増量幅は150単位以下とすること)。
7.3. 〈生殖補助医療における調節卵巣刺激〉超音波検査及び血清エストラジオール濃度の測定により十分な卵胞の発育が確認されるまで本剤の投与を継続すること。生殖補助医療における調節卵巣刺激の場合、本剤の最終投与後、最終的な卵胞成熟を誘起したうえで、採卵すること。
改訂情報
-
医師の処方により使用する医薬品。