アマンタジン塩酸塩細粒10%「ツルハラ」
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
医薬品コード(YJコード):1161001C1151
- 収載区分
- 統一名収載
- 先発・後発情報
- 後発品(加算対象)
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- アマンタジン塩酸塩10%細粒
- 英名(商品名)
- Amantadine hydrochloride
- 規格
- 10%1g
- 薬価
- 6.50
- メーカー名
- 鶴原製薬
- 規制区分
- -
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- パーキンソン治療薬〔ドパミン分泌促進薬〕
脳循環代謝改善薬〔ドパミン分泌促進薬〕
抗インフルエンザウイルス薬 - 色
- 白
- 識別コード
- -
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2024年2月改訂(第1版)
- 告示日
- 2019年6月13日
- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- 2019年7月版
- DIRに反映
- 2019年7月版
- DIR削除予定
- -
- 運転注意
-
禁止情報あり(使用の適否を判断するものではありません)禁止
- ドーピング
- 禁止物質なし(使用の適否を判断するものではありません)
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
1). パーキンソン症候群。
2). 脳梗塞後遺症に伴う意欲低下・自発性低下の改善。
3). A型インフルエンザウイルス感染症。
(効能又は効果に関連する注意)
5.1. 〈A型インフルエンザウイルス感染症〉本剤は、医師が特に必要と判断した場合にのみ投与すること。
例えば、次の場合に投与を考慮することが望ましい〔1.3参照〕[A型インフルエンザウイルス感染症に罹患した場合に、症状も重く死亡率が高いと考えられる者(高齢者、免疫不全状態の患者等)及びそのような患者に接する医療従事者等]。
5.2. 〈A型インフルエンザウイルス感染症〉本剤をA型インフルエンザウイルス感染症治療に用いる場合は、抗ウイルス薬の投与が全てのA型インフルエンザウイルス感染症の治療に必須ではないことを踏まえ、本剤の使用の必要性を慎重に検討すること〔1.4参照〕。
5.3. 〈A型インフルエンザウイルス感染症〉本剤をA型インフルエンザウイルス感染症予防に用いる場合は、ワクチンによる予防を補完するものであることを考慮し、次記の場合にのみ用いること〔1.5参照〕。
・ ワクチンの入手が困難な場合。
・ ワクチン接種が禁忌の場合。
・ ワクチン接種後抗体を獲得するまでの期間。
5.4. 〈A型インフルエンザウイルス感染症〉本剤はA型以外のインフルエンザウイルス感染症には効果がない〔1.6参照〕。
用法用量
〈パーキンソン症候群〉
通常、成人にはアマンタジン塩酸塩として初期量1日100mgを1~2回に分割経口投与し、1週間後に維持量として1日200mgを2回に分割経口投与する。
なお、症状、年齢に応じて適宜増減できるが、1日300mg 3回分割経口投与までとする。
〈脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善〉
通常、成人にはアマンタジン塩酸塩として1日100~150mgを2~3回に分割経口投与する。
なお、症状、年齢に応じて適宜増減する。
〈A型インフルエンザウイルス感染症〉
通常、成人にはアマンタジン塩酸塩として1日100mgを1~2回に分割経口投与する。
なお、症状、年齢に応じて適宜増減する。ただし、高齢者及び腎障害のある患者では投与量の上限を1日100mgとすること。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 〈効能共通〉本剤は大部分が未変化体として尿中に排泄されるため、腎機能低下している患者では、血漿中濃度が高くなることから、意識障害、精神症状、痙攣、ミオクロヌス等の副作用が発現することがあるので、腎機能の程度に応じて投与間隔を延長するなど、慎重に投与すること〔9.2.2、16.4、16.5.1参照〕[<参考>クレアチニンクリアランスと投与間隔の目安;クレアチニンクリアランス(mL/min/1.73㎡)>75:投与間隔12時間(100mg/回)、クレアチニンクリアランス(mL/min/1.73㎡)35~75:投与間隔1日(100mg/回)、クレアチニンクリアランス(mL/min/1.73㎡)25~35:投与間隔2日(100mg/回)、クレアチニンクリアランス(mL/min/1.73㎡)15~25:投与間隔3日(100mg/回)(前記は外国人における試験に基づく目安であり、本剤の国内で承認されている用法及び用量とは異なる)]。
7.2. 〈脳梗塞後遺症に伴う意欲・自発性低下の改善〉投与期間は、臨床効果及び副作用の程度を考慮しながら慎重に決定するが、投与12週で効果が認められない場合には投与を中止すること。
7.3. 〈A型インフルエンザウイルス感染症〉発症後に用いる場合:発症後は可能な限り速やかに投与を開始すること(発症後48時間以降に開始しても十分な効果が得られないとされている)、また、耐性ウイルスの発現を防ぐため、必要最小限の期間(最長でも1週間)の投与にとどめること〔15.1.2参照〕。
7.4. 〈A型インフルエンザウイルス感染症〉ワクチンの入手が困難な場合又はワクチン接種が禁忌の場合:地域又は施設において流行の徴候があらわれたと判断された後、速やかに投与を開始し、流行の終息後は速やかに投与を中止すること。
7.5. 〈A型インフルエンザウイルス感染症〉ワクチン接種後抗体を獲得するまでの期間に投与する場合:抗体獲得までの期間は通常10日以上とされるが、抗体獲得後は速やかに投与を中止すること〔15.1.2参照〕。
改訂情報
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医師の処方により使用する医薬品。