アスピリン*(山善)
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
特定薬剤管理指導加算等の
算定対象となる薬剤
医薬品コード(YJコード):1143001X1147
- 収載区分
- 銘柄別収載
- 先発・後発情報
- その他
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- アスピリン
- 英名(商品名)
- Aspirin Yamazen
- 規格
- 10g
- 薬価
- 49.10
- メーカー名
- 山善製薬/日興製薬販売
- 規制区分
- -
- 長期投与制限
- -
- 標榜薬効
- 非ステロイド抗炎症薬(NSAIDs)
- 色
- 白
- 識別コード
- -
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2024年1月改訂(第2版)
- 告示日
- -
- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- -
- DIRに反映
- -
- DIR削除予定
- -
- 運転注意
- 情報なし(使用の適否を判断するものではありません)
- ドーピング
- 禁止物質なし(使用の適否を判断するものではありません)
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
1). 慢性関節リウマチ、リウマチ熱、変形性関節症、強直性脊椎炎、関節周囲炎、結合織炎、術後疼痛、歯痛、症候性神経痛、関節痛、腰痛症、筋肉痛、捻挫痛、打撲痛、痛風による痛み、頭痛、月経痛。
2). 次記疾患の解熱・鎮痛:急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)。
3). 川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む)。
用法用量
〈慢性関節リウマチ、リウマチ熱、変形性関節症、強直性脊椎炎、関節周囲炎、結合織炎、術後疼痛、歯痛、症候性神経痛、関節痛、腰痛症、筋肉痛、捻挫痛、打撲痛、痛風による痛み、頭痛、月経痛〉
通常、成人にはアスピリンとして、1回0.5~1.5g、1日1.0~4.5gを経口投与する。
なお、年齢、疾患、症状により適宜増減する。
ただし、前記の最高量までとする。
〈急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む)の解熱・鎮痛〉
通常、成人にはアスピリンとして、1回0.5~1.5gを頓用する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
ただし、原則として1日2回までとし、1日最大4.5gを限度とする。また、空腹時の投与は避けさせることが望ましい。
〈川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む)〉
急性期有熱期間は、アスピリンとして1日体重1kgあたり30~50mgを3回に分けて経口投与する。解熱後の回復期から慢性期は、アスピリンとして1日体重1kgあたり3~5mgを1回経口投与する。
なお、症状に応じて適宜増減する。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 〈効能共通〉他の消炎鎮痛剤との併用を避けることが望ましい〔10.2参照〕。
7.2. 〈川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む)〉原則として川崎病の診断がつき次第、投与を開始することが望ましい。
7.3. 〈川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む)〉川崎病では発症後数カ月間、血小板凝集能が亢進しているので、川崎病の回復期において、本剤を発症後2~3カ月間投与し、その後断層心エコー図等の冠動脈検査で冠動脈障害が認められない場合には、本剤の投与を中止すること(冠動脈瘤を形成した症例では、冠動脈瘤の退縮が確認される時期まで投与を継続することが望ましい)。
7.4. 〈川崎病(川崎病による心血管後遺症を含む)〉川崎病の治療において、低用量では十分な血小板機能の抑制が認められない場合もあるため、適宜、血小板凝集能の測定等を考慮すること。
改訂情報
2024年10月22日 DSU No.330 【重要】
【9.5妊婦】(一部改訂)
妊婦(出産予定日12週以内の妊婦は除く)又は妊娠している可能性のある女性:
〈川崎病以外の効能又は効果〉
投与する際には、必要最小限にとどめ、羊水量、胎児の動脈管収縮を疑う所見を妊娠週数や投与日数を考慮して適宜確認するなど慎重に投与すること。シクロオキシゲナーゼ阻害剤(全身作用を期待する製剤)を妊娠中期の妊婦に使用し、胎児の動脈管収縮が起きたとの報告がある。
2024年10月8日 使用上の注意改訂情報 令和6年10月8日指示分
【9. 特定の背景を有する患者に関する注意-9.5 妊婦】(一部改訂)
妊婦(出産予定日12週以内の妊婦は除く)又は妊娠している可能性のある女性
〈川崎病以外の効能又は効果〉
投与する際には、必要最小限にとどめ、羊水量、胎児の動脈管収縮を疑う所見を妊娠週数や投与日数を考慮して適宜確認するなど慎重に投与すること。シクロオキシゲナーゼ阻害剤(全身作用を期待する製剤)を妊娠中期の妊婦に使用し、胎児の動脈管収縮が起きたとの報告がある。
2024年1月24日 DSU No.323 【その他】
【10.2併用注意】(一部改訂)
【新様式】
【旧様式】
大項目:併用注意
改訂区分:一部改訂
【10.2併用注意】(削除)
【新様式】
トルブタミド
【旧様式】
大項目:併用注意
改訂区分:削除
トルブタミド
【10.2併用注意】(削除)
【新様式】
【旧様式】
大項目:併用注意
改訂区分:削除
医師の処方により使用する医薬品。
特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤。